2020-12-03 第203回国会 参議院 農林水産委員会 第6号
改正漁業法の内容につきましては、この資源管理、新たな資源管理のシステムを導入するなり、また沿岸漁場の漁場利用の在り方についての見直しをするなり行っておりますところでございまして、本法案との関係におきましては、密漁対策について、全国で組織的かつ悪質な密漁の対象となっておりますナマコ、アワビ等の特定水産動植物について採捕禁止違反の罪を新設して、三年以下の懲役又は三千万円以下の罰金の刑を科すなど強化をしたところでございまして
改正漁業法の内容につきましては、この資源管理、新たな資源管理のシステムを導入するなり、また沿岸漁場の漁場利用の在り方についての見直しをするなり行っておりますところでございまして、本法案との関係におきましては、密漁対策について、全国で組織的かつ悪質な密漁の対象となっておりますナマコ、アワビ等の特定水産動植物について採捕禁止違反の罪を新設して、三年以下の懲役又は三千万円以下の罰金の刑を科すなど強化をしたところでございまして
例えば資源管理、沿岸漁場の利用等について御指摘があったと聞いておりますが、これを受けまして、法律が成立した直後から法律改正ですとか制度等の内容について周知を図ることとしまして、水産庁職員が現場に出向く形で、三百回以上説明を行ってきたところでもあります。 例えば、法案審議の際に議論となりました資源管理につきましては、現行のTAC対象魚種につきましてMSYベースの資源評価を実施をしております。
この目的を達成するための具体的な措置については、漁獲可能量の設定等による漁獲規制を通じて将来の資源量を増大させること、新設の沿岸漁場管理制度による水産動植物の生育環境の保全を通じて稚魚の生育等を促すこと、漁業調整委員会の指示等を通じて重層的に利用されている水面における秩序ある漁業生産を確保することなどが該当すると思っております。
○政府参考人(長谷成人君) 沿岸漁場管理制度につきましては、先ほど赤潮監視ですとか漁場清掃等の例を挙げて御説明したところでありますが、この制度の導入のほかにも、漁業、漁村の有する多面的機能がこれからも更に発揮されるよう、漁業、漁村を支える人材の育成確保や干潟の保全など、漁村における地域活動の促進のための支援策を積極的に進めてまいりたいというふうに考えております。
○政府参考人(長谷成人君) 沿岸漁場管理の業務は公共性が高いことから、その業務の公正かつ中立的な実施を確保できる体制を有する団体を指定する必要があると考えております。 沿岸漁場の保全活動は、赤潮の監視ですとか清掃活動を例示として挙げさせていただいておりますが、実際には漁業協同組合が行っている場合がほとんどであるため、主として、もうここは漁協及び漁連が指定されることを想定しております。
○政府参考人(長谷成人君) 沿岸漁場の利用に関する調整は漁業法上も都道府県が行うこととなっておりますけれども、沿岸漁場における例えば赤潮監視ですとか漁場清掃等の良好な漁場の維持のための活動は、漁協が組合員への指導事業として日常的に実施していることが多く、結果的に漁場を利用する者が広く受益している活動でございます。
しかしながら、地先で水揚げされる魚種の生産量も減少傾向にあり、漁業者の減少、高齢化が進む中で、地域によっては漁場の利用の程度が低くなっているところもあり、今後どのように沿岸漁場の管理や活用を図って地域の維持、活性化につなげていくかが課題となっています。 こうした中で、現場の漁業者からは、今後も漁業を続けていきたい、国がしっかりと後押ししてほしいといった声をいただいてきました。
本案は、最近における漁業をめぐる諸情勢の変化等に対応して、漁業生産力の発展を図るため、漁獲割当ての実施等による水産資源の保存及び管理のための制度の創設、漁業の生産性の向上及び漁場の適切かつ有効な活用を図るための漁業の許可及び免許に係る要件等に関する規定の整備、沿岸漁場における水産動植物の生育環境を保全及び改善するための制度の創設等の措置を講ずるとともに、漁業協同組合等の事業の執行体制の強化を図るものであります
(拍手) 法案の最大の問題は、漁業をなりわいとする地元漁業者に優先的に漁業権を与え、漁協が主体となって沿岸漁場の環境を守ってきた仕組みを廃止し、知事の裁量で生産性の高い企業に漁業権を与えようとしていることであります。あわせて、漁場の調整などを行う海区漁業調整委員会の公選制も廃止します。現に有効に機能している制度を廃止する必要はありません。
今、水産政策に必要なのは、利潤追求の一部資本に漁業権を開放することではなく、沿岸漁場の管理主体として重要な役割を果たしてきた漁協の機能強化を図り、地域の主体である小規模沿岸漁業を育成することです。 以上、沿岸漁業を企業に売り渡す漁業法の改悪は許されないことを申し上げ、反対討論とします。(拍手)
先ほど来、長官はこれから考えると答弁されているんですが、沿岸漁場管理団体の指定とか海区漁業調整委員会の公選制の廃止とかということについては結構細かく書いてあるんです、その後に。ところが、割当てのところと漁業権の付与についてはほとんど説明の項目がない。適切かつ有効とか、準備ができたものからとか、そういった判断。
今後どのように、沿岸漁場の管理ですとか活用を図って地域の維持、活性化につなげていくかが大きな課題となっていると承知もいたしておりまして、本法律案におきまして、この法律で詳細かつ全国一律に漁業権免許の優先順位を定める仕組みを改めて、一つには、漁場を適切かつ有効に利用している漁業者や漁協については、将来に向けて安心して漁業に取り組んでいただけるように、優先して免許をする仕組みとしたところでもございます。
○長谷政府参考人 沿岸漁場管理の業務は公共性が高いことから、その業務の公正かつ中立的な実施を確保できる体制を有する団体を指定する必要があると考えております。 沿岸漁場の保全活動は、実際には漁業協同組合が行っている場合がほとんどであると思いますけれども、そのため、主として漁業協同組合そして漁業協同組合連合会が指定されるということを想定しております。
次に、私、沿岸漁場管理団体について伺いたいと思っています。 沿岸漁場の管理制度が今回の改正で創設されることになります。沿岸漁場管理団体についてどういった団体が指定をされることになるのか、このことをまずお聞かせをいただきたいと思います。
○長谷政府参考人 本法案におきまして、都道府県知事は、沿岸漁場管理団体を指定しようとするときは、これも、地元の漁民を主体とする海区漁業調整委員会の意見を聞かなければならないこととしております。そういうことで、御懸念のような事態は生じないと考えております。
広い沖合漁場は全て企業の参入に開かれており、沿岸漁場を沖合に広げることは沖合漁業との対立をもたらすとして、明治以降、実質的に拡張は禁止をされております。せめて、現在沿岸漁業者が優先的に使用できている沿岸漁場については、地元漁業者が使用する権利を奪わないでいただきたいというのが私どもの主張です。
そして、全文書きかえの一九一〇年、いわゆる明治漁業法ができましたから、七十年という戦後漁業法の期間にプラスして、一九〇一年、二十世紀の最初の年から今日まで、この沿岸漁場、当時は動力はありませんから、その時点では日帰りで手こぎの沿岸漁場だったわけです。それが全然拡張されないで、今日に至っているわけです。
○加瀬参考人 私は、今回の法律の改定というものが、企業に沿岸漁場に参入することを容易にする、これは政府も言っておりますし、書かれたものから見てもそのように判断するほかはないわけですが、それを目的にしたものである以上、従来、企業が沿岸漁業にスムーズに入ってきたから沿岸の中にクロマグロ養殖の漁場がどんどんふえてきたわけです。
今後、どのように沿岸漁場の管理や活用を図って地域の維持、活性化につなげていくかが大きな課題となってもおります。 このために、本法律案におきましては、法律で詳細かつ全国一律に漁業権免許の優先順位を定める仕組みを改めるということにいたしました。
さらに、新たな制度であります沿岸漁場管理団体について伺います。 従来、漁場環境の保全活動は地域の漁協が担ってまいりました。しかし、そのための費用の賦課をめぐっていろいろな問題が生じたため、この制度が創設されようとしているのであろうと推察いたします。
漁業者の減少、高齢化が進む中で、地域によっては漁場の利用の程度が低くなっているところもあり、今後どのように沿岸漁場の管理や活用を図って地域の維持、活性化につなげていくかが課題となっています。
漁業者の減少、高齢化が進む中で、地域によっては漁場の利用の程度が低くなっているところもあり、今後どのように沿岸漁場の管理や活用を図って地域の維持、活性化につなげていくかが課題となっています。
一方で、スケトウダラ太平洋系群につきましては、平成二十一年に沿岸漁場に資源評価結果からは想定し難い大量来遊が発生しました。先ほど御説明したとおりであります。このような経緯を踏まえて、大量来遊発生時に一時的にABCを超えたTACを翌年以降分から先行利用する仕組みというのが導入をされたわけであります。
しかしながら、今年の漁期の小型魚の漁獲状況でございますが、三月二十一日時点でございますが、四千七トンの枠に対しまして三千八百七十七トンとなっておりまして、今年は昨年に比べまして沿岸漁場への来遊が良好な状況となったことが大きな要因ではないかというふうに考えられるところでございます。
沿岸漁場の漁業権については、紛争回避と資源管理のために、漁場を利用する漁業関係者がみんなで管理するという考え方に立って、歴史的に漁協に優先的に与えられてきたものです。 その漁業権を、県知事の判断で漁協の頭越しに民間企業に与えようという政府原案は、現在の仕組みを根本から突き崩すものです。 現行の漁業法でも民間企業が養殖漁業を営むことは可能であり、そうした事例もあります。
ただ、一方で、我が国の沿岸漁場におきましては、地域が、特に漁協が主体となりまして、地域の話し合いの中でルールを定めてきた。ルールをしっかりと話し合いで定めることによりまして、操業上のトラブルの回避、あるいは資源の管理、地域の秩序の維持というものを図ってきたわけであります。
沿岸漁場の漁業権が漁協に優先的に与えられているのは、紛争回避と資源管理のために、利用する漁業関係者が漁場をみんなで管理するという考え方に立って、歴史的に確立されてきたものであります。その漁業権を漁協の頭越しに民間企業に与えようという特例に対し、全漁連を初め多くの漁業者が、浜の秩序を崩壊させると怒りの声を上げています。
また、これに合わせまして、魚礁設置事業の計画、実施、管理・活用について定めた沿岸漁場整備開発事業の運用についての改正を行いまして、事業効果を把握するために魚礁設置前漁獲量と設置後の漁獲量を報告するよう指示したところでございます。
また、水産資源の回復、漁場生産力の強化のため、藻場、干潟の保全を図るとともに、赤潮などで悪化する沿岸漁場の環境を改善する取組を支援します。 次に、特別会計については、食料安定供給特別会計等について、それぞれの所要の予算を計上しております。 最後に、財政投融資計画については、日本政策金融公庫等による財政融資資金の借入れなど総額一千八百二十六億円を予定しております。
また、水産資源の回復、漁場生産力の強化のため、藻場、干潟の保全を図るとともに、赤潮などで悪化する沿岸漁場の環境を改善する取り組みを支援します。 次に、特別会計については、食料安定供給特別会計等について、それぞれ所要の予算を計上しております。 最後に、財政投融資計画については、日本政策金融公庫等による財政融資資金の借り入れなど、総額一千八百二十六億円を予定しております。
特に、沿岸漁場の基礎生産力を高めるために、先ほどもお話がありましたが、必要な藻場、干潟の造成や保全は重要な課題であります。藻場、干潟は、魚の産卵やあるいはそういった生育の場となるのみならず、光合成による二酸化炭素の固定と酸素の補給、海中の有機物の分解と栄養分の吸収による水質あるいは底質浄化のほかに、流れを弱めて穏やかな環境を創出するなどのさまざまな機能を有しているわけであります。